会員規約

茨城県馬牧場防疫協議会の会員規約を掲載しています。規約は協議会の組織・活動・運営等に関わる各項を定めたもので、総則、会員、役員、会議の4章・全20条となっています。

茨城県馬牧場防疫協議会 規約

平成5年2月10日 制定
平成9年2月6日 一部改定
平成16年7月8日 一部改定

第1章 総則

第1条
この会は、茨城県馬牧場防疫協議会という。

第2条
この会は競走用育成馬、休養馬の衛生管理、防疫、医療および育成技術の改善及び向上を図ることにより、強くて優秀な競走馬資源を確保し、もって健全なる中央競馬の発展と競走馬の能力増進に寄与するとともに、併せて会員相互の親睦を図ることを目的とする。

第3条
この会の事務所は、本会会長の所属する牧場に置く。

第4条
この会は、第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)育成馬、休養馬の衛生管理、防疫、医療および育成方法に関する研修会、実地講習会の開催
(2)育成馬、休養馬の防疫、医療に関する情報の収集
(3)会員の親睦、福利厚生に関する事業
(4)その他本会の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

第5条
この会の会員は、競走用馬の牧場管理に従事する者とする。

第6条
この会の会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を提出し、入会金及び年会費を添えて申し込まなければならない。

第7条
会員で指名または住所の変更があった時には、この会にその旨書面で通知しなければならない。

第8条
会員が退会しようとする時は、退会届を提出しなければならない。

第9条
会員が次の各号のひとつに該当する場合は、総会の議決を経てその者を除名することができる。
(1)この会の設立の趣旨に反する行為を行い本会の会員としてふさわしくないと認められた時
(2)会員が競馬の公正性を損なう行為を故意に行い、この会の名誉を著しく傷つけた時
(3)会員たる義務を履行しない時

第3章 役員

第10条
役員
1 この会に役員として理事7名以上12名以内及び幹事2名以内を置く。
2 役員は、総会に於いて会員のうちから選出する。
3 理事のうちから会長1名、副会長2名以内、会計及び幹事各1名を互選する。

第11条
役員の任務
1 会長は、この会を代表し会務を総理し、会議の議長となる。
2 副会長は、会長を補佐して業務を掌理し、会長に事故がある時にはその職務を代理する。
3 理事は、会長及び副会長を補佐し、理事会を組織し業務を執行する。
4 会計幹事は、会費の徴収、支払いについての業務を執行する。
5 幹事は財産及び業務の執行状況を監査する。

第12条
役員の任期及び解任
1 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
2 役員は、任期満了後も後任者が就任するまでは、その職務を行う。
3 役員がこの会の役員としてふさわしくない行為をした時、その他特別な事由がある時は、総会の議決を経てその役員を解任することができる。

第13条
顧問
1 この会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、会長が委嘱し会長の諮問に応ずる。

第4章 会議

第14条
通常及び臨時総会の招集
1 通常総会は、毎年3月に会長が招集する。
2 臨時総会は、会長が必要であると認めた時、会長が招集する。
3 会員の3分の1以上から、会議の目的たる事項及び理由を示した書面をもって、総会の招集すべき旨の請求があった時は、会長は、その請求があった日から20日以内に臨時総会を招集しなければならない。

第15条
総会を招集する場合には、会長は開催の5日前までに会議の目的、日時及び場所を会員に通知して招集するものとする。

第16条
次に揚げる事項は、総会の決議を経なければならない。
(1)会則の変更
(2)会の解散
(3)事業計画及び収支予算
(4)事業報告及び収支決算
(5)役員選任及び解任
(6)経費の賦課及び徴収の方法
(7)会員の除名

第17条
総会の議事は、出席した会員の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

第18条
役員会の開催と議決
1 役員会は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。
2 役員会は、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)その他この会の運営に関する事項

第19条
役員会の議事は、役員の過半数が出席してその過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

第20条
総会及び役員会の議事録は、議長が作成し、議長及び出席者2名以上の署名を必要とする。